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ESCO事業とは

ESCO事業とは、Energy Service Companyの略で工場やビルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、それまでの環境を損なうことなく省エネルギーを実現し、その結果、得られる省エネルギー効果を保証する事業です。

ESCO事業と一般的な省エネ改修工事の比較

ESCO事業

日本では経済産業省の外郭団体である省エネルギーセンターを中心に事業が、進められ注目を集めています。 ESCO事業には、その目的に相応しい商品やサービスを有する企業がESCO事業者として登録し、顧客のエネルギー使用状況診断から省エネルギー対策導入の計画立案、設計・施工管理さらに導入後の省エネルギー効果の検証や設備の保守・運転管理の実施にあたっています。

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ESCO事業を導入するメリット

■ESCO事業の特徴

1.新たな負担(予算)を必要としない
  省エネ改修工事に要したすべての経費(工事費、金利、ESCO事業者の経費等)は改修工事で実現する経費
  削減分で賄われる。

2.ESCO事業者が省エネルギー効果(メリット)を保証する
  ESCO事業者が省エネ効果を保証すると同時に、顧客の利益を補償する。保証した省エネ効果が得られなか
  った場合、ESCO事業者は顧客の損失を補填する。

3.包括的なサービスを提供する
  ■省エネ方策発掘のための診断、コンサルティング
  ■省エネ方策導入のための計画立案、設計、施工、施工管理
  ■導入後の省エネ効果の計測、検証、及びシステムの保守、運転管理
  ■事業資金の調達(ファイナンス)、金融機関のアレンジ等

4.省エネルギー効果の計測・検証を徹底する
  パフォーマンス契約の中で保証した省エネ効果は、計測・検証の結果で明らかにし、省エネ効果を確認後、顧
  客はESCO事業者にサービス料を支払う。

■性能保証と利益補償!省エネルギー対策の請負人です

従来の省エネルギー改修事業の場合、省エネルギー対策を提案し設計・施工した事業者は施工稼動後の省エネルギーまでは保証しませんでした。 ESCO事業は、対策導入後の省エネルギー効果を一定の範囲内で保証しています。さらに顧客に損害が生じた場合もESCO事業者が補償します。つまり、性能保証と同時に顧客の利益補償までも得られるのです。

■エネルギーの削減費用から事業投資費用を捻出します

省エネルギー改修に要した投資・金利返済・ESCO事業者の経費等は、すべて省エネルギーによる経費削減分でまかなわれます。。また、契約期間終了後の経費削減分はすべて顧客の利益となります。

ESCO事業

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ESCO事業の契約方式

■ESCO事業の契約方式は大きく分けて以下の2種類があります

1.ギャランティード・セイビングス契約(節減額保証契約)
2.シェアード・セイビングス契約(節減額分与契約)

いずれの場合も、効率改善投資による節減額をESCO事業者が保証し、この節減額が資金の償還原資となります。

■ギャランティード・セイビングス契約の資金フロー

■シェアード・セイビングス契約の資金フロー



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